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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (29 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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見直し案 【第4章 ヒト胚核移植胚の取扱い】 (3/4)

特定胚指針
/施行規則

第十八条 ヒト受精胚の提供者の同意等
<見直し案>
ヒト胚核移植胚の作成にヒトの生殖細胞を用いる場合を追加することに伴い、「ヒト受精胚」を「ヒト受精胚等」に修正



見直し案(赤字見え消し)

(ヒト受精胚等の提供者の同意等)
第十八条 ヒト胚核移植胚作成者は、ヒト胚核移植胚の作成にヒト受精胚等を用いることについて、提供医療機関が提供者
から書面により同意を得ることを確認するものとする。
2 前項に規定する提供者の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、電磁的方法により得ることができるものとする。
一 提供者に対し、本人確認を適切に行うこと。
二 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 提供医療機関は、前項第一項の同意を得るに当たり、提供者の心情に十分配慮するとともに、次に掲げる要件を満た
すものとする。
一 提供者が置かれている立場を不当に利用しないこと。
二 同意の能力を欠く者にヒト受精胚等の提供を依頼しないこと。
三 ヒト受精胚等を廃棄することについての提供者の意思が事前に確認されていること。
四 提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を有すること。
五 同意を得た後少なくとも三十日間は、ヒト受精胚等を保存すること。
(以下、次スライド)

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