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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (20 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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ヒト胚核移植胚の作成に用いることができる細胞の検討について(2/2)特定胚指針
/施行規則
・ ヒト胚核移植胚を作成する際に必要となるヒト除核卵を作成するには、単独の細胞(一の細
胞)を使用する必要があるが、1細胞期の受精胚は、すぐに卵割を開始するため、非常に短い時間
しか存在しない。
そのため、一の細胞である未受精卵や、卵割期のヒト受精胚を分割して一の細胞として用いること
を可能とすることは、ヒト除核卵の作成に資する。
・ 未受精卵や分割したヒト受精胚を用いることを認めることにより、研究のための新規受精胚の作
成を減らすことが可能。
・ ヒト胚分割胚は、引き続き作成を禁ずる特定胚として位置づけ、核を除核するため胚として発
生しない除核卵の作成に限定。

令和5年1月13日のCSTI生命倫理専門調査会に諮り、
ヒト胚核移植胚の作成に、ヒトの未受精卵及び卵割期のヒト受精胚を分割した胚を
ヒト除核卵に使用することを認める方針で特定胚指針の見直しを行う旨、了承いただいた。

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