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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (33 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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見直し案 【第五条 ヒト胚核移植胚の作成の届出】

特定胚指針
/施行規則

<見直し案>


ヒト胚核移植胚の作成にヒトの生殖細胞を用いることを可能にしたため、修正する。

見直し案(赤字見え消し)

(ヒト胚核移植胚の作成の届出)
第五条 [略]
2 [略]
一~三 [略]
四 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先及び
入手方法
五 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
イ 同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名、職名及び所属機関名
ロ 同意を取得する機関名
ハ 提供者が同意を撤回することができる期間及びその方法
ニ 提供者の個人情報の保護に関する事項
六・七 [略]
3 第一項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者又は提
供医療機関(=省略=)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に
関する事項を記載した書面 説明書及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
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