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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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指針の名称の見直し
見直し案【指針の名称】
ART指針
<見直し案 >
•
ART指針の適用対象に「遺伝性又は先天性疾患研究」を追加することに伴い、ART指針の名称を「ヒト受精胚を作成して行う
研究に関する倫理指針」に見直す。
•
さらに、ART指針の見直しに伴い、ヒト胚関連の指針であるゲノム編集指針について、相対的に両指針の適用範囲を明確化す
るため、名称を「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」に見直す。
現行指針
の名称
ヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針(ART指針)
ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究
に関する倫理指針(ゲノム編集指針)
現行指針
以下について新規胚を作成して行う研究
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
見直し
方針
以下について新規胚を作成するもの
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
③遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
④卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
<名称の見直し(案)>
新規胚を作成して行う研究を対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」
<名称の見直し(案)>
余剰胚を用いた研究であることを明示の上、遺伝情報改
変技術等を用いる場合に限り対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する倫理指針」
5
見直し案【指針の名称】
ART指針
<見直し案 >
•
ART指針の適用対象に「遺伝性又は先天性疾患研究」を追加することに伴い、ART指針の名称を「ヒト受精胚を作成して行う
研究に関する倫理指針」に見直す。
•
さらに、ART指針の見直しに伴い、ヒト胚関連の指針であるゲノム編集指針について、相対的に両指針の適用範囲を明確化す
るため、名称を「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」に見直す。
現行指針
の名称
ヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針(ART指針)
ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究
に関する倫理指針(ゲノム編集指針)
現行指針
以下について新規胚を作成して行う研究
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
見直し
方針
以下について新規胚を作成するもの
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
③遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
④卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
<名称の見直し(案)>
新規胚を作成して行う研究を対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」
<名称の見直し(案)>
余剰胚を用いた研究であることを明示の上、遺伝情報改
変技術等を用いる場合に限り対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する倫理指針」
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