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資料1-1 基本指針について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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在宅医療・介護連携の推進
【24年度要求額 :1804百万
円 】
○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
(※)在宅療養を支える関係機関の例
・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等
(定期的な訪問診療等の実施)
・病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
・訪問看護事業所、薬局
・介護サービス事業所
(急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施)
(医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等)
(入浴、排せつ、食事等の介護の実施)
○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制
の構築を推進する。
在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
(郡市区医師会等)
市町村
地域包括支援センター
後方支援、
広域調整等
の支援
連携
※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能
・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等
関係機関の
連携体制の
構築支援
都道府県・保健所
介護サービス事業所
介護サービス
訪問診療
診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等
訪問看護等
訪問診療
利用者・患者
病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
一時入院
(急変時の診療や一時受入れ)
訪問看護事業所、薬局
12
【24年度要求額 :1804百万
円 】
○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
(※)在宅療養を支える関係機関の例
・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等
(定期的な訪問診療等の実施)
・病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
・訪問看護事業所、薬局
・介護サービス事業所
(急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施)
(医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等)
(入浴、排せつ、食事等の介護の実施)
○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制
の構築を推進する。
在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
(郡市区医師会等)
市町村
地域包括支援センター
後方支援、
広域調整等
の支援
連携
※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能
・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等
関係機関の
連携体制の
構築支援
都道府県・保健所
介護サービス事業所
介護サービス
訪問診療
診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等
訪問看護等
訪問診療
利用者・患者
病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
一時入院
(急変時の診療や一時受入れ)
訪問看護事業所、薬局
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