よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-1 基本指針について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

在宅医療・介護連携の推進

【24年度要求額 :1804百万
円 】

○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
(※)在宅療養を支える関係機関の例
・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等

(定期的な訪問診療等の実施)

・病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
・訪問看護事業所、薬局
・介護サービス事業所

(急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施)

(医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等)
(入浴、排せつ、食事等の介護の実施)

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制
の構築を推進する。
在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
(郡市区医師会等)

市町村

地域包括支援センター

後方支援、
広域調整等
の支援

連携
※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能

・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等

関係機関の
連携体制の
構築支援

都道府県・保健所

介護サービス事業所
介護サービス

訪問診療
診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等

訪問看護等
訪問診療

利用者・患者

病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
一時入院
(急変時の診療や一時受入れ)

訪問看護事業所、薬局

12