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資料1-1 基本指針について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

令和5年度予算案:352億円
※国と都道府県の負担割合2/3、 1/3

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整
備を促進するための支援を行う。
対象事業

※赤字が令和5年度拡充分

1.地域密着型サービス施設等の整備への助成
① 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備(土地所有者(オーナー)が施設運営法人に有償で貸し付
ける目的で整備する場合や、改築・増改築を含む)に対して支援を行う。
(対象施設) 地域密着型特別養護老人ホーム(併設されるショートステイ用居室を含む)、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、小規模な特定施設(ケアハウ
ス、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅))、都市型軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス(離島・奄美群島・山村・水源地
域・半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づくものに限る)、緊急ショートステイ、施設内保育施設
※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている(介護医療院を含む)。

② 上記対象施設を合築・併設を行う場合に、それぞれ補助単価の5%加算を行う。
③ 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について支援を行う。
④ 介護離職ゼロ50万人受け皿整備と老朽化した広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)を整備する際に、あわせて行う
広域型特別養護老人ホーム等の大規模修繕・耐震化について支援を行う。<令和5年度までの実施>
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、
特定施設(ケアハウス、介護付きホーム)。いずれも定員規模を問わない。

⑤ 一定の条件の下で、災害レッドゾーン・災害イエローゾーンに立地する老朽化等した広域型介護施設の移転建替(災害イエローゾーンにおいては現地建替
も含む。)にかかる整備費の支援を実施。

2.介護施設の開設準備経費等への支援
① 特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備(既存施設の増床や再開設時、大規模修繕時を含む)に要する経費の支援を行う。
※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行う介護ロボット、ICTの導入支援に限る。<令和5年度までの実施>
※介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発のための取組についても支援を行う。

② 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増大に対応するため、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等につ
いて支援を行う。
③ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権(一定の条件の下、普通借地権)の設定のための一時金の支援を行う。
④ 施設整備候補地(民有地)の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の支援を行う。また、土地所有者と介護施
設等整備法人のマッチングの支援を行う。
⑤ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員用の宿舎の整備<令和5年度までの実施>に対して支援を行う。

3.特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善






特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室における多床室のプライバシー保護のための改修費用について支援を行う。
特別養護老人ホーム等のユニット化改修費用について支援を行う。
介護療養型医療施設等から老人保健施設等(介護医療院を含む)への転換整備について支援を行う。
施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費用について支援を行う。
共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について支援を行う。

※1~3を行う施設・事業所等が、特別豪雪地帯又は奄美群島・離島・小笠原諸島に所在する場合は、補助単価の8%加算が可能。

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