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資料1-1 基本指針について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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要介護認定(介護保険部会意見書より抜粋)
介護保険制度の見直しに関する意見
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)

(要介護認定)
○ 要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を受けている高齢者は、平成12年度以降増加傾向にあり、令和3年
4月時点で約684万人となっている。これまで、保険者の業務簡素化の観点から、有効期間の拡大や審査の簡素化等
の見直しを行ってきたが、令和3年度上半期においても、申請から要介護認定までの平均期間は36.2日と依然として
長くなっている。要介護認定の遅れは利用者にも事業者にも影響を与えるものであり、各保険者が要介護認定を速や
かかつ適正に実施するために必要な方策について議論を行った。
(中略)
○ 要介護認定までの期間を短縮するためには、各保険者における審査の簡素化・効率化の取組を一層推進することが
重要である。



このため、より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むことができるよう、具体的にどのように審査を簡素化して
いるかの事例を収集・周知することが適当である。また、ICTやAIの活用に向けた検討を進めていくことが重要
である。



加えて、現在、新型コロナの感染状況を踏まえ、認定審査会について、ICTを活用して実施できることとしてい
るが、本取扱いについて、業務効率化の観点から、新型コロナの感染状況を問わず、継続することが適当である。

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