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資料1-1 基本指針について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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財務状況等の見える化(介護保険部会意見書より抜粋)
介護保険制度の見直しに関する意見
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)

(財務状況等の見える化)
○ 介護サービス事業者について、
・ 介護サービス事業者の経営状況をもとに、国民に対して介護が置かれている現状・実態の理解の促進
・ 介護サービス事業者の経営状況の実態を踏まえた、効率的かつ持続可能な介護サービス提供体制の構築のための政策の検討
・ 物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討
・ 実態を踏まえた介護従事者等の処遇の適正化に向けた検討
・ 介護報酬に関する基礎資料である介護事業実態調査の補完
に活用することが可能となるという観点から、経営情報を収集・把握することは重要である。
また、介護サービス事業者側も、マクロデータを自事業所の経営指標と比較することで、経営課題の分析にも活用可能と考えられる。
○ 医療法人の経営情報に係る検討状況も踏まえ、介護サービス事業者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検
討等に活用できるよう、介護サービス事業者が財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県知事に届け出ることとし、社会福祉法
人と同様に、厚生労働大臣が当該情報に係るデータベースを整備するとともに、介護サービス事業者から届け出られた個別の事業所の
情報を公表するのではなく、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表することが適当である。その際、介護サービス事業者の
事務負担等に十分に配慮する必要がある。
○ また、介護サービス情報公表制度について、利用者の選択に資する情報提供という観点から、社会福祉法人や障害福祉サービス事業
所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表することとされていることを踏まえて、介護サービス事業者についても同様に財務状
況を公表することが適当である。あわせて、介護分野においては、介護人材の確保を目指して累次の処遇改善等がなされているところ、
介護サービス情報公表制度は利用者等のサービス選択において広く活用されており、各施設・事業所の従事者の情報について、現行に
おいても職種別の従事者の数や従事者の経験年数等が公表されていることも踏まえ、一人当たりの賃金等についても公表の対象への追
加を検討することが適当である。その際、設置主体や給与体系等の違いに配慮することや、公表する情報に関係する個人が特定される
ことがないよう配慮した仕組みを検討することが適当である。

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