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資料1-1 基本指針について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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地域包括支援センターの体制整備等(介護保険部会意見書より抜粋)
介護保険制度の見直しに関する意見
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
(地域包括支援センターの体制整備等)
〇 地域包括支援センターは、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の
増進を包括的に支援することを目的とする機関であり、地域の関係者とのネットワークの下、総合相談支援などの包括的支援事業や介
護予防支援等の支援を行うとともに、こうした取組を通じて市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の検討等を行うことが
期待されている。また、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、重層的支援体制整備事業において、介護分野に限
らず、障害分野、児童分野、困窮分野も含めた、属性や世代を問わない包括的な相談支援等を行うことなども期待されている。
〇 認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、こうした地域包括支援センターの総合相談支援機能を活用するこ
とが重要であるが、総合相談支援機能を発揮できるようにするためにも、センターの業務負担軽減を推進するべきである。また、家族
介護者支援においては、地域包括支援センターのみならず、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カ
フェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立支援などの取組との連携を図ることが重要である。

〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援セン
ターが地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施
状況の把握を含め、地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大するこ
とが適当である。
また、総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予防ケアマネジメントAについて、利用者の状態像等に大きな変
化がないと認められる場合に限り、モニタリング期間の延長等を可能とすることが適当である。
〇 また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実施等の観点から、居宅介護支援事業所などの地域の拠点
のブランチやサブセンターとしての活用を推進することが適当である。総合相談支援業務はセンターが行う根幹の業務であることを踏
まえ、質の確保に留意しつつ、センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすることが適当である。
〇 これらの取組のほか、センターの業務に関し、標準化、重点化及びICTの活用を含め、業務の質を確保しながら職員の負担軽減に
資するような方策を検討することが適当である。
〇 センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏まえ、3職種(保健師その他これに準ずる者、社会福祉士そ
の他これに準ずる者及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよ
う留意した上で、複数拠点で合算して3職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準ずる者」の範囲
の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。

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