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資料1-1 基本指針について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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事業者の意識改革(介護サービス事業者の経営の見える化)
経営情報に関するデータベースの整備(法律改正)
○制度改正により、介護サービス事業者に対して、事業所ごとの詳細な経営情報の報告を求めることとするとともに、データ
ベースを整備する。このデータベースの情報については、マクロのデータを分析した結果として公表する。
○また、新たなデータベースの整備に当たっては、医療分野と同様、職種ごとの給与費の合計額等を継続的に把握できるよう、

データの提出が促進される運用などについて検討していく。
※報告を求める経営情報の例(検討中)
(費用)
○材料費(介護用品費、医薬品費、施設療養材料費、給食用材料費 等)
○給与費(介護職員等の常勤職員給与、非常勤職員給与、退職給与引当金繰入、法定福利費)
○経費(消耗品費、保健衛生費、車両費、光熱水費、修繕費(修繕維持費) 等)
○委託費(委託費(給食) 等) ○研修費(研修雑費、研究材料費 等)
○減価償却費
○徴収不能額
○支払利息
○引当金繰入額
○職種別の給料及び賞与(並びにその人数) 等
※職種別給与は任意事項
(収益)
○介護収益(施設介護料収益、居宅介護料収益、居宅介護支援介護料収益
○事業外収益
○本部費

等)
など

介護サービス情報公表制度の見直し(省令改正)
○利用者の選択に資する情報提供という観点から、財務状況を公表の対象に追加する。
○また、従事者に関する情報として、職種別の人数や経験年数等が公表の対象になっていることに加え、事業所ごとの1人当

たり賃金等についても公表の対象とすることを検討していく。

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