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資料1-1 基本指針について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業( 介 護 保 険 部 会 意 見 書 よ り 抜 粋 )
介護保険制度の見直しに関する意見
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)

(基本的な視点)
○ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)において、国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加
し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされている。地域支援事業は介護予防・重度化防止や自立した日常生
活の支援のための施策を、地域の実情に応じて多様な主体の参画を得つつ実施する事業であり、これらの取組を推進していくことは、様々な生
活上の困難を支え合う地域共生社会の実現を図っていく上でも重要である。
(総合事業の多様なサービスの在り方)

○ 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、既存の介護サービス事業者に加えて、住民主体の取組を含む、多様
な主体によって介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行え
るようにすることを目的とした事業である。 平成26年法改正から一定期間が経過しており、総合事業の実施状況等について検証を行いながら、
地域における受け皿整備や活性化を図っていくことが必要である 。
○ この観点から、 従前相当サービスやそれ以外のサービスの事業内容・効果について実態把握・ 整理を行うとともに、担い手の確保や 前回制
度見直しの内容の適切な推進も含め、 総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討を早急に開始するとともに、自治体と連携しな
がら、第9期介護保険事業計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当である 。
また、自治体が総合事業などを活用した地域づくりを行う際の参考となるよう、取組を進める趣旨や方法をわかりやすく、体系立てて示すととも
に、自治体の取組事例の分析結果等について周知することも重要である。
○ その際、 介護保険制度の枠内で提供されるサービスのみでなく、インフォーマルサービスも含め、地域の受け皿を整備していくべきであり、生活
支援体制整備事業を一層促進していくことが重要である 。
また、生活支援・介護予防サービスを行うNPOや民間企業等の主体が、生活支援体制整備事業における協議体へ参画するに当たって一
定の要件を設けるなど、多様なサービスについて、利用者やケアマネジャーがケアプランの作成時に適切に選択できる仕組みを検討することが適
当である。

○ 総合事業費の上限額については、自治体の状況等を踏まえ、 見直しを進めるとともに、小規模な自治体であっても持続可能な介護予防の
活動ができるよう、やむを得ない事情により上限額を超過する際のきめ細かな対応について、引き続き検討を行うことが適当である 。

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