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資料1-1 基本指針について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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要介護認定制度の見直し(介護認定審査会の簡素化と実施割合)
平成30年4月1日以降の申請分であって、以下の6要件のすべてに合致する者について、認定審査会の簡素化を可能とした。
【条件①】第1号被保険者である
【条件②】更新申請である
【条件③】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
【条件④】前回認定の有効期間が12か月以上である
【条件⑤】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されている
【条件⑥】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」ではない
認定審査会の簡素化の実施件数
①更新申請数
更新申請数(①)
(全申請件数に占
める割合)
簡素化対象数
(②)
(更新申請に占め
る割合)
簡素化実施数
(③)
(簡素化対象数に
占める割合)
1,925,232
787,413
(40.9%)
231,725
(29.4%)
85,346
(36.8%)
1,515,079
593,036
(39.1%)
169,806
(28.6%)
62,478
(36.8%)
1,856,901
862,139
(46.4%)
270,629
(31.4%)
120,301
(44.5%)
申請件数合計
R2上半期
③
②簡素化対象数
R2下半期
R3上半期
0
※
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
R3上半期については、人口約560万人(高齢者約148万人)分のデータが未送信の可能性がある
(件)
※ 介護総合データベースより業務分析データとして作成 43
平成30年4月1日以降の申請分であって、以下の6要件のすべてに合致する者について、認定審査会の簡素化を可能とした。
【条件①】第1号被保険者である
【条件②】更新申請である
【条件③】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
【条件④】前回認定の有効期間が12か月以上である
【条件⑤】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されている
【条件⑥】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」ではない
認定審査会の簡素化の実施件数
①更新申請数
更新申請数(①)
(全申請件数に占
める割合)
簡素化対象数
(②)
(更新申請に占め
る割合)
簡素化実施数
(③)
(簡素化対象数に
占める割合)
1,925,232
787,413
(40.9%)
231,725
(29.4%)
85,346
(36.8%)
1,515,079
593,036
(39.1%)
169,806
(28.6%)
62,478
(36.8%)
1,856,901
862,139
(46.4%)
270,629
(31.4%)
120,301
(44.5%)
申請件数合計
R2上半期
③
②簡素化対象数
R2下半期
R3上半期
0
※
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
R3上半期については、人口約560万人(高齢者約148万人)分のデータが未送信の可能性がある
(件)
※ 介護総合データベースより業務分析データとして作成 43