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資料1-1 基本指針について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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地域リハビリテーション体制(イメージ)について
○ 地域リハビリテーション推進のための指針における、都道府県における望ましい地域リハビリテーションのイメージは
以下のとおり
○ 都道府県は、協会の設置や支援センターの指定を行い、事業実施を推進することで、市町村の一般介護予防を中心とし
た地域支援事業の充実・強化を支援

都道府県

協議
都道府県リハビリテーション協議会(企画体制)

・リハビリテーション連携指針の作成
・リハビリテーション支援センターの指定に係る調整・協議
参加団体例(都道府県医師会等の関係団体)
病院協会、病院協会、老人保健施設協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会、栄養士会、歯科衛生
士会、等関係団体、介護支援専門員協会、保健所、市町村、郡市区等医師会、患者・家族の会代表やその他事業の推進に必要な者

指定
都道府県リハビリテーション支援センター(推進体制)
・地域リハビリテーション支援センターにおける研修の企画
・リハビリテーション資源の把握
・行政や関係団体との連絡・調整

支援

地域リハビリテーション支援センター(市町村、二次医療圏等地域の実情に応じ設定)
・地域での相談支援(住民からの福祉用具や住宅改修等に関する専門的相談)
・研修の実施(リハビリテーション従事者、介護サービス事業所の職員、市町村職員向け等)
・通いの場や地域ケア会議等への派遣の調整

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