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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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また、総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予防ケア
マネジメントAについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる
場合に限り、利用者に説明し、合意を得てモニタリング期間の延長等を可能と
することが適当である。
○ また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実
施等の観点から、居宅介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセ
ンターとしての活用を推進することが適当である。総合相談支援業務はセン
ターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確保に留意しつつ、センター
の業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすること
が適当である。
○ これらの取組のほか、センターの業務に関し、標準化、重点化及びICTの
活用を含め、業務の質を確保しながら職員の負担軽減に資するような方策を
検討することが適当である。


センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏ま
え、3職種(保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者
及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配置は原則としつつ、セン
ターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠点で合算して3
職種を配置することや、
「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準
ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。

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