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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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い等事実上の生活の場として選択されていることから、在宅で生活する者と
の負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の
負担を求めることとされた。
○ このような中、改革工程表 2021 において、介護の多床室室料に関する給付
の在り方について、
「2019 年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、介護
老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能等を考慮しながら、負
担の公平性の関係から、多床室の室料負担の見直しについて、第9期介護保険
事業計画期間に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討」
することとされている。
○
介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の在り方について、
介護保険部会における過去の議論も踏まえつつ、
① 在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、
② 特別養護老人ホームの多床室の室料の利用者負担導入に当たっては、死
亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されていることを考慮した
経緯、
③ 介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした療養支援を行う場、介護医療
院は長期療養を必要とする者に対する医療を提供する場であるといった
各施設が有する機能の違い、
④ 各施設の利用者の入所目的や在所日数、退所先等の実態等
の観点から、どのように考えるか、議論を行った。
○
多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の
室料を保険給付の対象外とすること)について、見直しに慎重な立場から、以
下の意見があった。
・ 介護老人保健施設及び介護医療院は、医療提供施設として在宅復帰のため
のリハビリや濃厚な治療等を行っており、入所者・退所者の状況や居住環境
も特別養護老人ホームとは異なるため、室料を求めるべきでない。
・ 利用控えにより必要なサービスを利用できなくなることがないようにす
べき。
○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 在宅と施設、施設種別間の公平性、介護保険財政、負担能力のある方には
負担していただくといった観点から、室料は利用者負担として保険給付の
対象外とすべき。
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の負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の
負担を求めることとされた。
○ このような中、改革工程表 2021 において、介護の多床室室料に関する給付
の在り方について、
「2019 年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、介護
老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能等を考慮しながら、負
担の公平性の関係から、多床室の室料負担の見直しについて、第9期介護保険
事業計画期間に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討」
することとされている。
○
介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の在り方について、
介護保険部会における過去の議論も踏まえつつ、
① 在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、
② 特別養護老人ホームの多床室の室料の利用者負担導入に当たっては、死
亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されていることを考慮した
経緯、
③ 介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした療養支援を行う場、介護医療
院は長期療養を必要とする者に対する医療を提供する場であるといった
各施設が有する機能の違い、
④ 各施設の利用者の入所目的や在所日数、退所先等の実態等
の観点から、どのように考えるか、議論を行った。
○
多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の
室料を保険給付の対象外とすること)について、見直しに慎重な立場から、以
下の意見があった。
・ 介護老人保健施設及び介護医療院は、医療提供施設として在宅復帰のため
のリハビリや濃厚な治療等を行っており、入所者・退所者の状況や居住環境
も特別養護老人ホームとは異なるため、室料を求めるべきでない。
・ 利用控えにより必要なサービスを利用できなくなることがないようにす
べき。
○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 在宅と施設、施設種別間の公平性、介護保険財政、負担能力のある方には
負担していただくといった観点から、室料は利用者負担として保険給付の
対象外とすべき。
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