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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (33 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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○ 高齢化の進行により、介護費用の総額が増加していることに伴い、1号保険
料の全国平均は、制度創設時の 2,911 円(第1期)から 6,014 円(第8期)に
増加しており、将来的には 9,000 円程度に達することが見込まれる状況にあ
る。
○
介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を
抑制することが必要であり、負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保
険者で9段階を超える多段階の保険料設定がなされていることも踏まえ、国
の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準
乗率の引下げ等について検討を行うことが適当である。
○ 具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段
階化の役割分担等について、次期計画に向けた保険者の準備期間等を確保す
るため、早急に結論を得ることが適当である。
○ なお、現役層(40~64 歳)が負担する2号保険料について、介護保険関係
法令に基づき計算される納付金額を元に医療保険者が介護保険料として徴収
し、納付金として一括して納付するものであるため、その透明性を確保する観
点から、毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告する
ことが適当である。また、2号保険料については、国の審議会という開かれた
場で検討・議論し、大臣は審議会の意見を聞いた上で、全国一律の保険料率を
決定するというような透明性、納得性のある仕組み、手続等に見直すことが必
要との意見があった。
(「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準)
○ 介護保険制度においては、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず
一律1割としていたが、平成 26 年の介護保険法改正において、保険料の上昇
を可能な限り抑えながら、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内にお
いて負担の公平化を図っていくため、後期高齢者医療制度に先行して、
「一定
以上所得のある方」
(第1号被保険者の上位 20%相当)について負担割合を2
割とした(平成 27 年8月施行)。さらに、平成 29 年の介護保険法改正におい
て、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や
負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役並みの所得」を有する方の
負担割合を2割から3割に引き上げた(平成 30 年8月施行)。
※ 現状、利用者 516 万人(令和4年3月現在)のうち、2割負担に該当する
のは約 4.6%、3割負担に該当するのは約 3.6%となっており、直近(令和
31
料の全国平均は、制度創設時の 2,911 円(第1期)から 6,014 円(第8期)に
増加しており、将来的には 9,000 円程度に達することが見込まれる状況にあ
る。
○
介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を
抑制することが必要であり、負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保
険者で9段階を超える多段階の保険料設定がなされていることも踏まえ、国
の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準
乗率の引下げ等について検討を行うことが適当である。
○ 具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段
階化の役割分担等について、次期計画に向けた保険者の準備期間等を確保す
るため、早急に結論を得ることが適当である。
○ なお、現役層(40~64 歳)が負担する2号保険料について、介護保険関係
法令に基づき計算される納付金額を元に医療保険者が介護保険料として徴収
し、納付金として一括して納付するものであるため、その透明性を確保する観
点から、毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告する
ことが適当である。また、2号保険料については、国の審議会という開かれた
場で検討・議論し、大臣は審議会の意見を聞いた上で、全国一律の保険料率を
決定するというような透明性、納得性のある仕組み、手続等に見直すことが必
要との意見があった。
(「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準)
○ 介護保険制度においては、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず
一律1割としていたが、平成 26 年の介護保険法改正において、保険料の上昇
を可能な限り抑えながら、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内にお
いて負担の公平化を図っていくため、後期高齢者医療制度に先行して、
「一定
以上所得のある方」
(第1号被保険者の上位 20%相当)について負担割合を2
割とした(平成 27 年8月施行)。さらに、平成 29 年の介護保険法改正におい
て、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や
負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役並みの所得」を有する方の
負担割合を2割から3割に引き上げた(平成 30 年8月施行)。
※ 現状、利用者 516 万人(令和4年3月現在)のうち、2割負担に該当する
のは約 4.6%、3割負担に該当するのは約 3.6%となっており、直近(令和
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