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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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・ 「電子申請・届出システム」利用のために必要な業務見直しを含む準備
のための手引きや操作手順書の作成を行うなど、円滑なシステムの運用
開始へ向けた支援を行うべきであることや、同システムの使用を基本原
則化し、令和7年度までに全ての地方公共団体で利用開始するために、介
護保険法施行規則に、
「電子申請・届出システム」について明記すること
等の所要の法令上の措置を行うべきであること
等について指摘がなされているところであり、必要な対応を遅滞なく進め
るとともに、現場での実施状況について、厚生労働省において、専門委員会
の意見も踏まえながら継続的に把握し、必要な対応を講じることが適当であ
る。
(財務状況等の見える化)
○ 介護サービス事業者について、
・ 介護サービス事業者の経営状況をもとに、国民に対して介護が置かれてい
る現状・実態の理解の促進
・ 介護サービス事業者の経営状況の実態を踏まえた、効率的かつ持続可能な
介護サービス提供体制の構築のための政策の検討
・ 物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策
の検討
・ 実態を踏まえた介護従事者等の処遇の適正化に向けた検討
・ 介護報酬に関する基礎資料である介護事業実態調査の補完
に活用することが可能となるという観点から、経営情報を収集・把握すること
は重要である。
また、介護サービス事業者側も、マクロデータを自事業所の経営指標と比較
することで、経営課題の分析にも活用可能と考えられる。


医療法人の経営情報に係る検討状況も踏まえ、介護サービス事業者の経営
状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるよ
う、介護サービス事業者が財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県
知事に届け出ることとし、社会福祉法人と同様に、厚生労働大臣が当該情報に
係るデータベースを整備するとともに、介護サービス事業者から届け出られ
た個別の事業所の情報を公表するのではなく、属性等に応じてグルーピング
した分析結果を公表することが適当である。その際、介護サービス事業者の事
務負担等に十分に配慮する必要がある。

○ また、介護サービス情報公表制度について、利用者の選択に資する情報提供
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