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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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護1・2の人たちに対する重度化防止の取組については、特に専門的な知識
やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対。
○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢
人口の急減に直面するため、専門的なサービスをより必要とする重度の方
に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべき。
・ 今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対
象範囲と受け皿となるサービスの観点から、環境整備を検討すべき。地域の
実情に合わせて実施したほうが効果的であると考えられるものは、保険給
付の増加を抑制する観点からも地域支援事業へ移行すべき。
○ このほか、
・ 住民の主体的な参画によるサービス活動の実施が当初の期待どおりに広
がっていないのが現状であり、その要因を把握し、改善を図られるよう併せ
て検討すべき
・ 見直しの範囲について、移行対象として想定しているのは訪問介護や通所
介護の全てなのか、あるいはこれらのうちの生活援助的なサービスのみな
のかを考える必要がある
・ 地域の多様な主体によるステークホルダーによる柔軟なサービス提供を
より充実していく観点からは、まず移行ありきではなくて、新規あるいは要
介護認定を受けた方でも利用できるようにするなど、利用者の選択肢を見
直して充実させることも考えていくべき
・ 利用者はもとより、介護保険の運営主体である市町村の意向を尊重すべき
との意見もあった。
○ 軽度者(要介護1・2の者)への生活援助サービス等に関する給付の在り方
については、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれ
る中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第 10 期計画期間
の開始までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影
響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが適当である。
(3)被保険者・受給者範囲
○ 介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とし、
被保険者は、65 歳以上の第1号被保険者と、40 歳以上 64 歳以下の第2号被
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