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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (40 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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(軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
○ 総合事業は、既存の介護サービス事業者に加えて、NPOや民間企業等の多
様な主体が介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるように
することで、市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにする
ことを目的として、平成 26 年の介護保険法改正で創設された事業である。こ
の改正により、要支援1・2の者の訪問介護と通所介護が、個別給付から総合
事業へと移行された。
○
総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービ
ス以外のサービス(サービスA~D)のいずれかが実施され、訪問型サービス
と通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービスA~D(通所型にあっ
てはA~C)を実施している。
○ このような中、改革工程表 2021 において、介護の軽度者への生活援助サー
ビスに関する給付の在り方について、
「介護の軽度者への生活援助サービス等
の地域支援事業への移行を含めた方策について、令和元年度の関係審議会に
おける審議結果を踏まえ、第9期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会
等において結論を得るべく引き続き検討」することとされている。
○
軽度者に対する給付の在り方について、介護保険部会における過去の議論
も踏まえつつ、
① 総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、
② 認知症の者も多い要介護1・2の者について、その要介護状態に応じて必
要となるサービスの質や内容、
③ 今後の介護サービス需要の大幅な増加や、訪問介護サービスで特に顕著
である人材不足の状況を踏まえた見直しの必要性等
の観点から、どのように考えるか、議論を行った。
○ 軽度者(要介護者1・2の者)に対する給付の見直し(軽度者の生活援助サ
ービス等の地域支援事業への移行)について、見直しに慎重な立場から、以下
の意見があった。
・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると、保険者や地域
を中核とした受皿整備を進めることが必要で、時期尚早。
・ 総合事業の住民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、
効果的・効率的・安定的な取組は期待できない。
・ 軽度者とされる要介護1・2は認知症の方も大勢いることも含めて、要介
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○ 総合事業は、既存の介護サービス事業者に加えて、NPOや民間企業等の多
様な主体が介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるように
することで、市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにする
ことを目的として、平成 26 年の介護保険法改正で創設された事業である。こ
の改正により、要支援1・2の者の訪問介護と通所介護が、個別給付から総合
事業へと移行された。
○
総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービ
ス以外のサービス(サービスA~D)のいずれかが実施され、訪問型サービス
と通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービスA~D(通所型にあっ
てはA~C)を実施している。
○ このような中、改革工程表 2021 において、介護の軽度者への生活援助サー
ビスに関する給付の在り方について、
「介護の軽度者への生活援助サービス等
の地域支援事業への移行を含めた方策について、令和元年度の関係審議会に
おける審議結果を踏まえ、第9期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会
等において結論を得るべく引き続き検討」することとされている。
○
軽度者に対する給付の在り方について、介護保険部会における過去の議論
も踏まえつつ、
① 総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、
② 認知症の者も多い要介護1・2の者について、その要介護状態に応じて必
要となるサービスの質や内容、
③ 今後の介護サービス需要の大幅な増加や、訪問介護サービスで特に顕著
である人材不足の状況を踏まえた見直しの必要性等
の観点から、どのように考えるか、議論を行った。
○ 軽度者(要介護者1・2の者)に対する給付の見直し(軽度者の生活援助サ
ービス等の地域支援事業への移行)について、見直しに慎重な立場から、以下
の意見があった。
・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると、保険者や地域
を中核とした受皿整備を進めることが必要で、時期尚早。
・ 総合事業の住民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、
効果的・効率的・安定的な取組は期待できない。
・ 軽度者とされる要介護1・2は認知症の方も大勢いることも含めて、要介
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