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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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ていく中で、制度の持続可能性を高めていくため、世代間、制度間、制度内
での給付と負担のバランスや公平性を確保しつつ、被保険者の方の応能・応
益の観点で見直す必要がある。
・ 後期高齢者医療制度では上位所得 30%を基準に2割負担が導入されたと
ころであり、制度間のバランスを踏まえ見直すことが必要。
・ 能力に応じて皆が支え合うという観点から、負担能力のある高齢者には、
適切な負担を求めていくことが重要。低所得者に配慮しつつ、利用者負担は
原則2割負担とし、3割負担の対象も拡大すべき。
○ また、負担能力等に関して、以下の意見があった。
・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要だが、新たに負担増が想定され
る方々の生活実態をよく調査し、見直しの影響を見極めた上で検討する必要
がある。
・ 介護サービスは、医療サービスと異なり利用が長期にわたるものなので、
費用負担増が長期にわたって影響する点を踏まえることが重要。
・ 急激な負担増とならないような配慮をしていくことも必要ではないか。
・ マイナンバー制度の活用を含め、所得だけでなく資産も捕捉し勘案してい
くという観点も重要ではないか。
○ こうした議論を踏まえ、
「一定以上所得」
(2割負担)の判断基準について、
後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏
まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実
態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得
ることが適当である。
○ 「現役並み所得」
(3割負担)の判断基準については、医療保険制度との整
合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であ
る。
(補足給付に関する給付の在り方)
○ 制度発足時の介護保険においては、介護保険3施設(特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護
(ショートステイ)について、食費・居住費が給付に含まれていたが、平成
17 年の介護保険法改正により、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点か
ら、これらのサービスの食費・居住費が給付の対象外とされた。
その際、これらの施設に低所得者が多く入所している実態を考慮して、住
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での給付と負担のバランスや公平性を確保しつつ、被保険者の方の応能・応
益の観点で見直す必要がある。
・ 後期高齢者医療制度では上位所得 30%を基準に2割負担が導入されたと
ころであり、制度間のバランスを踏まえ見直すことが必要。
・ 能力に応じて皆が支え合うという観点から、負担能力のある高齢者には、
適切な負担を求めていくことが重要。低所得者に配慮しつつ、利用者負担は
原則2割負担とし、3割負担の対象も拡大すべき。
○ また、負担能力等に関して、以下の意見があった。
・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要だが、新たに負担増が想定され
る方々の生活実態をよく調査し、見直しの影響を見極めた上で検討する必要
がある。
・ 介護サービスは、医療サービスと異なり利用が長期にわたるものなので、
費用負担増が長期にわたって影響する点を踏まえることが重要。
・ 急激な負担増とならないような配慮をしていくことも必要ではないか。
・ マイナンバー制度の活用を含め、所得だけでなく資産も捕捉し勘案してい
くという観点も重要ではないか。
○ こうした議論を踏まえ、
「一定以上所得」
(2割負担)の判断基準について、
後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏
まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実
態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得
ることが適当である。
○ 「現役並み所得」
(3割負担)の判断基準については、医療保険制度との整
合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であ
る。
(補足給付に関する給付の在り方)
○ 制度発足時の介護保険においては、介護保険3施設(特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護
(ショートステイ)について、食費・居住費が給付に含まれていたが、平成
17 年の介護保険法改正により、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点か
ら、これらのサービスの食費・居住費が給付の対象外とされた。
その際、これらの施設に低所得者が多く入所している実態を考慮して、住
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