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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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及び指導を行うことを評価する新たな加算を設ける。
ウ 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となるこ
とから、末期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている者と同様に、週に
2回かつ1月に8回を限度として算定することを可能とする。

③総合医学管理加算の見直し
【短期入所療養介護★】
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算につい
て、医療ニーズのある利用者の受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行
う。
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養
介護についても、治療管理を目的とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10 日間を限度とする。

④療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の推進
【療養通所介護】
療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において
新たに利用する際の判断が難しい場合があること、登録者以外の者が緊急に利用す
る必要が生じる場合があることから、中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよ
う、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。

⑤療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価
【療養通所介護】
主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律
の包括報酬である一方、重度の利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体
制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者へのサービスを提供
するための体制を評価する新たな加算を設ける。

⑥看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進
【看護小規模多機能型居宅介護】
看護小規模多機能型居宅介護において、介護度に寄らず利用者ごとの利用頻度が
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