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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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要に応じて LIFE に提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション実施計画または個別機能訓練計
画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有し
ていること。

③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の
見直し
【通所介護、通所リハビリテーション★、地域密着型通所介護、認知症対応型通所
介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人保健施設、介護医療院】
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見
直しを行う。
<リハビリテーション>
④医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化(1.(3)⑧の再掲)
【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
⑤退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進(1.(3)
⑨の再掲)
【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

⑥訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し
【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び
介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があ
ったものとみなす。
また、介護保険法第 72 条第1項による通所リハビリテーション事業所及び訪問リ
ハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護
医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置
基準を満たすことをもって基準を満たしているものとみなすこととする。

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