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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
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のサービス提供加算の対象地域の明確化
【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養
管理指導、通所介護、地域密着型通所介護★、認知症対応型通所介護★、通所リ
ハビリテーション★、福祉用具貸与★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜
間対応型訪問介護、療養通所介護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機
能型居宅介護、居宅介護支援】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなし
て同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等
の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象
地域に含まれることを明確化する。
③特別地域加算の対象地域の見直し
【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養
管理指導★、福祉用具貸与★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型
訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護
支援】
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービス
の確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として
告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域に
ついて、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。
④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る
経過措置期間の延長
【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制
整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月 31 日までとされている
以下の義務付けに係る経過措置期間を3年間延長する。
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等
50
【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養
管理指導、通所介護、地域密着型通所介護★、認知症対応型通所介護★、通所リ
ハビリテーション★、福祉用具貸与★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜
間対応型訪問介護、療養通所介護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機
能型居宅介護、居宅介護支援】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなし
て同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等
の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象
地域に含まれることを明確化する。
③特別地域加算の対象地域の見直し
【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養
管理指導★、福祉用具貸与★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型
訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護
支援】
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービス
の確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として
告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域に
ついて、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。
④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る
経過措置期間の延長
【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制
整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月 31 日までとされている
以下の義務付けに係る経過措置期間を3年間延長する。
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等
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