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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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(※1)
見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT 機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資す
る ICT 機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用
までを一体的に支援するものに限る。)
(※2)
見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに
掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置
し、イの機器は全ての介護職員が使用することとする。
なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、
当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであ
ること。

④生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
(P)

⑤介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配
置基準の緩和
【短期入所療養介護★、介護老人保健施設】
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入
した場合の夜間における人員配置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設(ユニッ
ト型を除く)及び短期入所療養介護の夜間の配置基準について、見直しを行う。
具体的には、以下の要件を満たす場合に、1日あたりの配置人員数について、現
行の2人以上から 1.6 人以上に見直す。ただし、常時1人以上配置するものとする。
なお、利用者の数が 40 人以下の場合であって、緊急時の連絡体制を常時整備してい
る場合に1人以上の配置とする現在の配置人員数の規定は維持する。
ア 全ての入所者について見守りセンサーを導入していること
イ 夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用していること


職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、委員会の設置や職員
に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていること

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