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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
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いて感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もな
いこと及び非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、
令和8年3月 31 日までの間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、
減算を適用しないこととする。
(6)高齢者虐待防止、安全性の確保等の取組の推進
①高齢者虐待防止の推進
【全サービス(居宅療養管理指導★、福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★を除
く)】
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)につい
て、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防
止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講
じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与及び特定福祉
用具販売については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏ま
え、3 年間の経過措置期間を設けることとする。
また、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等の
ストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、
高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化する。
②身体的拘束等の適正化の推進
【全サービス(施設系サービス、居住系サービス★を除く)】
身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア
短期入所系サービス、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化の
ための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務づけ
る。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基
本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
イ
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅
介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体
的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づける。
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いこと及び非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、
令和8年3月 31 日までの間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、
減算を適用しないこととする。
(6)高齢者虐待防止、安全性の確保等の取組の推進
①高齢者虐待防止の推進
【全サービス(居宅療養管理指導★、福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★を除
く)】
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)につい
て、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防
止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講
じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与及び特定福祉
用具販売については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏ま
え、3 年間の経過措置期間を設けることとする。
また、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等の
ストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、
高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化する。
②身体的拘束等の適正化の推進
【全サービス(施設系サービス、居住系サービス★を除く)】
身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア
短期入所系サービス、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化の
ための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務づけ
る。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基
本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
イ
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅
介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体
的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づける。
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