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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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ら、現行入院後3日以内又は入院後7日以内に病院等の職員に対して利用者の情報
を提供した場合に評価しているところ、入院当日中又は入院後3日以内に情報提供
した場合に評価するよう見直しを行う。

⑪通院時情報連携加算の見直し
【居宅介護支援】
通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療
と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の
診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける
際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする。
<高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化>
⑫特定施設入居者生活介護における夜間看護体制の強化
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
夜間の看護職員の体制強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進す
る観点から、特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜勤
又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分を設ける。そ
の際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評
価の見直しを行う。

⑬特定施設入居者生活介護における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の
見直し
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者
の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必
要とする者に「膀胱留置カテーテル」、「在宅酸素療法」及び「インスリンの投与」
を実施している者を追加する見直しを行う。

⑭認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】
認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備
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