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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
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等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を設ける。
㉒介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護】
介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護
老人福祉施設等があらかじめ定める緊急時等における対応方法について、配置医師
及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。また、1年に1回以上、配置医
師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対
応方法の変更を行わなければならないこととする。
㉓介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進
【介護老人保健施設 】
入院による要介護者の ADL の低下等を防ぐ観点から、特に急性期の医療機関から
介護老人保健施設への受入れを促進するため、介護老人保健施設における初期加算
について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや、急性期病床を持つ医療
機関の入退院支援部門を通して、当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を行う
とともに、入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合につい
て評価する区分を新たに設ける。
(4)看取りへの対応強化
①訪問介護における特定事業所加算の見直し(1.(2)①の再掲)
【訪問介護】
②訪問入浴介護における看取り対応体制の評価
【訪問入浴介護】
訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や
医師・訪問看護師等の多職種との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対
応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。
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㉒介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護】
介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護
老人福祉施設等があらかじめ定める緊急時等における対応方法について、配置医師
及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。また、1年に1回以上、配置医
師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対
応方法の変更を行わなければならないこととする。
㉓介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進
【介護老人保健施設 】
入院による要介護者の ADL の低下等を防ぐ観点から、特に急性期の医療機関から
介護老人保健施設への受入れを促進するため、介護老人保健施設における初期加算
について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや、急性期病床を持つ医療
機関の入退院支援部門を通して、当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を行う
とともに、入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合につい
て評価する区分を新たに設ける。
(4)看取りへの対応強化
①訪問介護における特定事業所加算の見直し(1.(2)①の再掲)
【訪問介護】
②訪問入浴介護における看取り対応体制の評価
【訪問入浴介護】
訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や
医師・訪問看護師等の多職種との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対
応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。
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