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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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⑭公正中立性の確保のための取組の見直し
【居宅介護支援】
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を
得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。
ア 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着
型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合。
イ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着
型通所介護、福祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供さ
れたものの割合。

⑮介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
【居宅介護支援】
居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確
保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、
以下の見直しを行う。
ア 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45
未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現
行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
イ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活
用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費
(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居
宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から
「50 以上 60 未満」に改める。
ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防
支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えること
とする。

⑯介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)
【居宅介護支援】
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所
ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準につ
いて、以下の見直しを行う。
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