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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
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⑥認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護★】
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入
した場合の夜勤職員配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間
支援体制加算について、見直しを行う。
具体的には、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護職員の数
が最低基準を 0.9 人以上上回っている場合にも算定を可能とする見直しを行う。
ア 利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の 10%以上に設置している
こと
イ 施設内に利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること
⑦人員配置基準における両立支援への配慮
【全サービス】
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職
防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、
以下の見直しを行う。
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の
短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に
沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30 時間以上の
勤務で「常勤」として扱うことを認める。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライ
ン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週 30 時間以上
の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービ
ス★、施設系サービス】
就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介
護職員」という。)については、日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者を除き、
両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始か
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【認知症対応型共同生活介護★】
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入
した場合の夜勤職員配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間
支援体制加算について、見直しを行う。
具体的には、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護職員の数
が最低基準を 0.9 人以上上回っている場合にも算定を可能とする見直しを行う。
ア 利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の 10%以上に設置している
こと
イ 施設内に利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること
⑦人員配置基準における両立支援への配慮
【全サービス】
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職
防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、
以下の見直しを行う。
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の
短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に
沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30 時間以上の
勤務で「常勤」として扱うことを認める。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライ
ン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週 30 時間以上
の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービ
ス★、施設系サービス】
就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介
護職員」という。)については、日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者を除き、
両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始か
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