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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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することを評価する新たな加算を設ける。

㉒再入所時栄養連携加算の対象の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】
再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目無くサー
ビスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者等であって療養
食を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。

(2)自立支援・重度化防止に係る取組の推進
①通所介護等における入浴介助加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅
における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の
算定要件に、入浴介助に関わる職員が、入浴介助に関する研修等を受講するこ
とを新たな要件として設ける。
イ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境
評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護
職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状況把握を行い、医師
等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。
加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴
介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を
告示に明記し、要件を明確にする。

②通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)の見直し
【通所リハビリテーション】
通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)について、利用者の居宅に
おける入浴の自立への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件で
ある、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用
を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器
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