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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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ア 施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについて
も評価を行う。
イ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目
の見直し等を実施。
ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とす
る。

3.良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
(1)介護職員の処遇改善
①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ
等支援加算の一本化
【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認
知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期
入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介
護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型
居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能居宅介護、介護老
人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、
介護医療院】
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多く
の事業所に活用されるようにする観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特
定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各
区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本
化を行う。その際、令和6年度末までの経過措置期間を設けることとする。
また、以下の見直しを行う。
ア 職種間の賃金配分について、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後
の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ 新加算の配分方法について、 新加算のいずれの区分を取得している事業所に
おいても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てること
を要件とする。
その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化
後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ
等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として
新たに配分することを求める。
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