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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
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ともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入
居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組
を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年の経過措
置期間を設けることとする。
⑱施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】
全ての施設系サービスにおいて、介護事業所の職員による適切な口腔管理等の実
施と、歯科専門職による適切な口腔管理につなげる観点から、施設系サービス事業
者に利用者の入所時及び定期的な口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施を義務づ
ける。
<栄養>
⑲居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の 通所サービス利用者に
対する介入の充実(上記⑭の再掲)
【居宅療養管理指導★】
⑳管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し
【居宅療養管理指導★】
終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に
頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問
することを可能とする見直しを行う。
㉑退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 、介護老人保健
施設、介護医療院】
介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管
理に関する情報連携が切れ目無く行われるようにする観点から、介護保険施設の管
理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護
保険施設や医療機関等の医師又は管理栄養士、及び介護支援専門員に文書等で提供
33
居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組
を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年の経過措
置期間を設けることとする。
⑱施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】
全ての施設系サービスにおいて、介護事業所の職員による適切な口腔管理等の実
施と、歯科専門職による適切な口腔管理につなげる観点から、施設系サービス事業
者に利用者の入所時及び定期的な口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施を義務づ
ける。
<栄養>
⑲居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の 通所サービス利用者に
対する介入の充実(上記⑭の再掲)
【居宅療養管理指導★】
⑳管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し
【居宅療養管理指導★】
終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に
頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問
することを可能とする見直しを行う。
㉑退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 、介護老人保健
施設、介護医療院】
介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管
理に関する情報連携が切れ目無く行われるようにする観点から、介護保険施設の管
理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護
保険施設や医療機関等の医師又は管理栄養士、及び介護支援専門員に文書等で提供
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