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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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ⅲ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療
機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者
の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合
等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業
所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となっ
た場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとす
る。

⑳協力医療機関との定期的な会議の実施
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型
共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】
介護老人福祉施設等、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介
護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現
病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を設け
る。また、特定施設入居者生活介護等における医療機関連携加算について、定期的
な会議において入所者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。

㉑入院時等の医療機関への情報提供
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型
共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、介護老人保健施設、介護医療院 】
介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設が把握して
いる生活状況等の情報提供を更に促進する観点から、退所時情報提供加算につい
て、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等に係る情報
を提供した場合について、新たに評価する区分を設ける。また、入所者が居宅に退
所した際に、退所後の主治医に診療情報を情報提供することを評価する現行の加算
区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報
提供を行うことを算定要件に加える。
また、介護老人福祉施設等、特定施設入居者生活介護等、認知症対応型共同生活
介護について、入所者または入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点
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