よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用
具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、
貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福
祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標
の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販
売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使
用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。
②モニタリング実施時期の明確化
【福祉用具貸与★】
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点か
ら、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。
③モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
【福祉用具貸与】
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門
相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付するこ
とを義務づける。
④福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応
【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★】
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまと
められた対応の方向性を踏まえ、福祉用具の安全利用の促進、サービスの質の向上
及び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインターネット公表、福
祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し、介護保険における福祉用具の選
定の判断基準の見直しや自治体向けの点検マニュアルの作成等の対応を行う。
27
具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、
貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福
祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標
の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販
売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使
用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。
②モニタリング実施時期の明確化
【福祉用具貸与★】
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点か
ら、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。
③モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
【福祉用具貸与】
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門
相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付するこ
とを義務づける。
④福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応
【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★】
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまと
められた対応の方向性を踏まえ、福祉用具の安全利用の促進、サービスの質の向上
及び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインターネット公表、福
祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し、介護保険における福祉用具の選
定の判断基準の見直しや自治体向けの点検マニュアルの作成等の対応を行う。
27