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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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ら6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態
なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを
踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、施設長や指導
職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することにつ
いて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支
えないこととする。その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観
点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を
実施する体制を整備していること。

(3)効率的なサービス提供の推進
①管理者の責務及び兼務範囲の明確化
【全サービス】
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営す
る観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事
象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行う
ことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理
者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではな
くても差し支えない旨を明確化する。

②いわゆるローカルルールについて
【全サービス】
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールにつ
いて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要
があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの
必要性を説明できるようにすること等を求める。

③訪問看護等における 24 時間対応体制の充実
【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
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