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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36781.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第235回 12/11)《厚生労働省》
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⑤認知症対応型共同生活介護、施設系サービスにおける平時からの認知症の行動・
心理症状の予防、早期対応の推進
【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早
期に対応するための平時からの取組を推進する観点から、認知症のチームケアを評
価する新たな加算を設ける。

⑥介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
【介護老人保健施設】
認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進す
る観点から、現行の認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、当該入
所者の居宅を訪問し生活環境を把握することを評価する新たな区分を設ける。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点か
ら、評価の見直しを行う。

(8)福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
①一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★】
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福
祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具に
ついて貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要介護度に関係なく給付が可
能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の
割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえ
を除く)及び多点杖を対象とする。
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の
選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支
援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択で
きることについて、利用者等に対し、十分説明を行うこととするとともに、利
用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利
用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。
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