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資料2 ゲノム医療の推進に係るこれまでの取組状況 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37016.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第1回 12/26)《厚生労働省》 |
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生命・医学系指針について
厚生労働省
◼ 指針の目的
この指針は、人を対象とする生命科学・医学系研究に携わる全ての関係者が遵
守すべき事項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な
推進が図られるようにすることを目的とする。
基本方針: ① 社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること
② 研究分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること
③ 研究により得られる利益及び研究対象者への負担その他の不利益
を比較考量すること
④ 独立した公正な立場にある倫理審査委員会の審査を受けること
⑤ 研究対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に
基づく同意を得ること
⑥ 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮をすること
⑦ 研究に利用する個人情報等を適切に管理すること
⑧ 研究の質及び透明性を確保すること
18
厚生労働省
◼ 指針の目的
この指針は、人を対象とする生命科学・医学系研究に携わる全ての関係者が遵
守すべき事項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な
推進が図られるようにすることを目的とする。
基本方針: ① 社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること
② 研究分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること
③ 研究により得られる利益及び研究対象者への負担その他の不利益
を比較考量すること
④ 独立した公正な立場にある倫理審査委員会の審査を受けること
⑤ 研究対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に
基づく同意を得ること
⑥ 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮をすること
⑦ 研究に利用する個人情報等を適切に管理すること
⑧ 研究の質及び透明性を確保すること
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