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資料2 ゲノム医療の推進に係るこれまでの取組状況 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37016.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第1回 12/26)《厚生労働省》
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生命・医学系指針について

厚生労働省

◼ 指針における「人を対象とする生命科学・医学系研究」とは(定義)
人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。
ア 次の①、②、③又は④を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの回復
若しくは生活の質の向上に資する知識を得ること
① 傷病の成因(健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を含む。)の理解
② 病態の理解
③ 傷病の予防方法の改善又は有効性の検証
④ 医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性の検証
イ 人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能並びに遺伝子の変異又は発現
に関する知識を得ること

具体的には…
• 人の基本的生命現象(遺伝、発生、免疫等)の解明
• 医学系研究
(例)医科学、臨床医学、公衆衛生学、予防医学、歯学、薬学、看護学、リハビリテーション学、検査学、医工学
のほか、介護・福祉分野、食品衛生・栄養分野、環境衛生分野、労働安全衛生分野等で、個人の健康に
関する情報を用いた疫学的手法による研究及び質的研究、AIを用いたこれらの研究

• ヒトゲノム・遺伝子解析研究
(例)人類遺伝学等の自然人類学、人文学分野においてヒトゲノム及び遺伝子の情報を用いた研究
※ 医療、介護・福祉等に関するものであっても、医事法や社会福祉学など人文・社会科学分野の研究の中
には「医学系研究」に含まれないものもある。

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