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資料2 ゲノム医療の推進に係るこれまでの取組状況 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37016.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第1回 12/26)《厚生労働省》
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厚生労働省

個別労働紛争解決制度について


解雇等の不利益な取扱いを受けた場合の紛争解決の援助



■個別労働紛争解決制度の概要
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争の未然防止及び早期解決の
ため、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年10月施行)に基づき、労働者や事業主等から寄せられる
あらゆる労働問題に関する相談に対応するとともに、個々の労働者から解決の援助の申出があった場合には、相談者
の意向等に応じて、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」により、当事者間
の話し合いを通じた紛争の自主的解決を促進する制度。
都道府県労働局長による「助言及び指導」について
○ 現に個々の労働者、求職者と事業主との間で労働紛争(募集及び採用に関する事項を含む)が生じている場合で、当事者の双方
又は一方から申し出があった場合に実施。

○ 個別の労働紛争について、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより自主的な解決を促進する制度(労働契約法の規定や
裁判例等を示し、話し合いや再検討を促す)。法違反の是正を図るための行政指導とは異なり、強制力はない。
紛争調整委員会による「あっせん」について
○ 個別労働紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合に、労働局長が紛争調整委員会にあっせんを行わせる。
○ あっせん委員(弁護士などの労働問題の専門家)が中立・公正な第三者として当事者の間に入って、当事者の話し合いを促進するこ
とにより解決を図るもので、強制力はない。
○ 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、あっせんの対象から除外されている。
→①募集及び採用は労働契約締結以前の問題であり、事業主と応募者は何ら契約関係にないこと、
②採用については、企業の人員配置の観点から両当事者が納得するような適切なあっせん案を示すことが非常に困難であること
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から、あっせんの対象から除外。