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資料2 ゲノム医療の推進に係るこれまでの取組状況 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37016.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第1回 12/26)《厚生労働省》 |
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個人情報保護法の規律(ゲノムデータの個人識別符号該当性)
個人情報保護委員会
⚫ ゲノムデータ(細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を文字列で表記したも
の)のうち、全核ゲノムシークエンスデータ 、全エクソームシークエンスデータ 、全ゲノム一塩基多型(single
nucleotide polymorphism:SNP)データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデー
タ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat:STR)等の遺伝型情報により本人を
認証することができるようにしたものは、個人識別符号(※)に該当する。
(※)個人識別符号に該当するものは、その情報単体でも個人情報に該当する。
【参考条文】
○個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又
は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別する
ことができるもの
○個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)
第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足り
るものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
○個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)
第二条 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別す
ることができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
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個人情報保護委員会
⚫ ゲノムデータ(細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を文字列で表記したも
の)のうち、全核ゲノムシークエンスデータ 、全エクソームシークエンスデータ 、全ゲノム一塩基多型(single
nucleotide polymorphism:SNP)データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデー
タ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat:STR)等の遺伝型情報により本人を
認証することができるようにしたものは、個人識別符号(※)に該当する。
(※)個人識別符号に該当するものは、その情報単体でも個人情報に該当する。
【参考条文】
○個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又
は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別する
ことができるもの
○個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)
第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足り
るものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
○個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)
第二条 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別す
ることができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
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