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資料2 ゲノム医療の推進に係るこれまでの取組状況 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37016.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第1回 12/26)《厚生労働省》
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厚生労働省

がんゲノム医療提供体制(がんゲノム医療中核拠点病院等)の法令上の位置付け
がんゲノム医療提供体制については、がん対策推進基本計画において、「国は、がんゲノム医療をより一層推進する観点から、
がんゲノム医療中核拠点病院等を中心とした医療提供体制の整備等を引き続き推進する」とされている。

〇 がん対策基本法(平成18年法律第98号)(抄)
(がん対策推進基本計画)
第十条 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「が
ん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2~8 (略)
(医療機関の整備等)
第十六条 国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切な
がん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を
講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研究セン
ター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるもの
とする。
〇 がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)(抄)
(現状・課題)
がんゲノム医療については、平成 29(2017)年 12 月に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」を
策定し、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院の整備が進められた。その後、令和元(2019)年
7月の一部改正によってがんゲノム医療拠点病院の類型が新設された。 令和5(2023)年3月時点で、全ての都道府
県に、計 243 施設のがんゲノム医療中核拠点病院等が整備されている。 (略)
(取り組むべき施策)
国は、がんゲノム医療をより一層推進する観点から、がんゲノム医療中核拠点病院等を中心とした医療提供体制の
整備等を引き続き推進する。
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