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資料2 ゲノム医療の推進に係るこれまでの取組状況 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37016.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第1回 12/26)《厚生労働省》
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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保

金融庁

(保険会社への対応要請)

金融庁では、ゲノム医療推進法が成立したことを受け、各保険会社に対し、ゲノム情報
による不当な差別を決して行わないことについて徹底するなど、改めて適切な対応を要請。
業界団体との意見交換会(※)において、金融庁が保険会社に対して要請した内容
○ ゲノム情報の適切な取扱いについて
・ 第 211 回通常国会において、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施
策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案」(いわゆるゲノム医療法案)が可決・成立した。
・ この法律では、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにする目的のもと、国は、ゲノム
医療の研究開発及び提供に係る体制の整備、生命倫理への適切な配慮の確保、ゲノム情報による不当な差別等へ
の対応の確保等のため、必要な施策を講ずることが求められている。
・ 今後、政府において、不当な差別への具体的な対応を含め、基本計画を策定することが求められており、金融
庁としても、関係省庁と連携しながら対応を検討していくところ、保険業界の皆様にもご協力をよろしくお願い
したい。
・ また、ゲノム情報の取扱いについては、現在の保険の引受・支払実務において、遺伝学的検査結果やゲノム解
析結果の収集・利用は行っていないものと承知しているが、給付金の請求等の場面において、保険会社からゲノ
ム情報を求められたとの声も聞かれるところである。
・ 各保険会社においては、引受や支払の際に遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集・利用は行っていないこ
とや、また、ゲノム情報による不当な差別を決して行わないことについて改めて徹底するなど、引き続き適切な
対応をお願いしたい。
(※)生命保険協会:令和5年7月21日。日本損害保険協会:令和5年7月20日

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