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資料4-1 エルトロンボパグ オラミン (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198856_00032.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(第58回 3/21)《厚生労働省》 |
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資料 4‐1
医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議
公知申請への該当性に係る報告書(案)
エルトロンボパグ オラミン
小児の慢性特発性血小板減少性紫斑病
1.要望内容の概略について
要 望 さ れ 一般名:エルトロンボパグ
た医薬品
オラミン
販売名:レボレード錠 12.5 mg、レボレード錠 25 mg
会社名:ノバルティスファーマ株式会社
要望者名
日本小児血液・がん学会
要望内容
効能・効果
慢性特発性血小板減少性紫斑病
用法・用量
開始用量として、6 歳以上は 1 日 1 回 25 mg、1~5 歳には 1
日 1 回 12.5 mg。出血の危険性を減らすため、血小板数が
50,000/μL 以上を維持するよう調整する。
効能・効果及び
用法・用量以外
の要望内容(剤
形追加等)
備考
小児に関する要望
2.要望内容における医療上の必要性について
(1)適応疾病の重篤性についての該当性
小児における慢性特発性血小板減少性紫斑病(以下、
「ITP」
)の病態は成人と同様であり、
血小板数が一定以下に減少すると、頭蓋内出血等の重篤かつ致死的な出血症状が出現する
場合もあることから、
「イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」
に該当すると判断した。
(2)医療上の有用性についての該当性
1 歳以上の慢性 ITP に対する用法・用量は米国、英国、独国、仏国、加国及び豪州で承認
されており、米国の診療ガイドラインでは 1 歳以上の慢性 ITP の二次治療としてエルトロ
ンボパグ
オラミン(以下、「本薬」)の投与が推奨されている。国内の診療ガイドライン
においても、小児の慢性 ITP に対する二次治療として本薬の投与が推奨され、本薬の小児
の慢性 ITP に対する使用実績も認められることから、小児の慢性 ITP の治療体系における
本薬の位置付けは欧米と同様であると考える。以上より、
「ウ
欧米等において標準的療法
に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期
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医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議
公知申請への該当性に係る報告書(案)
エルトロンボパグ オラミン
小児の慢性特発性血小板減少性紫斑病
1.要望内容の概略について
要 望 さ れ 一般名:エルトロンボパグ
た医薬品
オラミン
販売名:レボレード錠 12.5 mg、レボレード錠 25 mg
会社名:ノバルティスファーマ株式会社
要望者名
日本小児血液・がん学会
要望内容
効能・効果
慢性特発性血小板減少性紫斑病
用法・用量
開始用量として、6 歳以上は 1 日 1 回 25 mg、1~5 歳には 1
日 1 回 12.5 mg。出血の危険性を減らすため、血小板数が
50,000/μL 以上を維持するよう調整する。
効能・効果及び
用法・用量以外
の要望内容(剤
形追加等)
備考
小児に関する要望
2.要望内容における医療上の必要性について
(1)適応疾病の重篤性についての該当性
小児における慢性特発性血小板減少性紫斑病(以下、
「ITP」
)の病態は成人と同様であり、
血小板数が一定以下に減少すると、頭蓋内出血等の重篤かつ致死的な出血症状が出現する
場合もあることから、
「イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」
に該当すると判断した。
(2)医療上の有用性についての該当性
1 歳以上の慢性 ITP に対する用法・用量は米国、英国、独国、仏国、加国及び豪州で承認
されており、米国の診療ガイドラインでは 1 歳以上の慢性 ITP の二次治療としてエルトロ
ンボパグ
オラミン(以下、「本薬」)の投与が推奨されている。国内の診療ガイドライン
においても、小児の慢性 ITP に対する二次治療として本薬の投与が推奨され、本薬の小児
の慢性 ITP に対する使用実績も認められることから、小児の慢性 ITP の治療体系における
本薬の位置付けは欧米と同様であると考える。以上より、
「ウ
欧米等において標準的療法
に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期
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