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資料1-1 厚生労働省 御提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240328/medical09_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第9回 3/28)《内閣府》
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WGからの指摘⑥
過去に「医師による薬剤選択を必要とする」と判断されたのはどういった成
分でなぜそういった判断がされたのか
<片頭痛治療薬(トリプタン系)(片頭痛)>
 使用者が自身の症状を片頭痛によるものと判断することが容易ではないこと。
<カルシポトリオール(角化症、乾癬)>
 対象の疾患となる乾癬は、皮膚科専門医でないと診断が容易ではなく、使用者が判
断することは困難であること。
<認知症治療薬※(アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制等)>
 認知症については医師の正確な判断が必要であり、認知症の原因や症状に応じて、
医師による薬剤の選択、用量の調整が必要であること。
<ポリカルボフィルカルシウム(過敏性腸症候群)>
 対象疾患である過敏性腸症候群の診断は医師でないと難しいものの、再発例に限定
することで スイッチOTC化が可能ではないか 。
※ 複数の成分をまとめて議論したため、認知症治療薬と表記。具体的に要望された成分は、ドネペジル塩酸塩、
ガランタミン臭化水素酸塩、メマンチン塩酸塩及びリバスチグミンである 。
医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」における「中間とりまとめ」より

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