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資料1-1 厚生労働省 御提出資料 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240328/medical09_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第9回 3/28)《内閣府》
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厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会
(令和6年2月9日)資料3

医薬品の分類と販売規制・国民リテラシーの関係について
医療用医薬品
オンライン服薬指導可

処方箋医薬品


①以外の
医療用
医薬品

スイッチ化

要指導
医薬品※
対面販売
(オンライン服
薬指導不可)

一般用医薬品
第1類

第2類

第3類

ネット販売可

(指定第2類を含む。)

ネット販売可

ネット販売可
●セルフメディケーションの前提(考慮要素)

※ 現行は一定期間経過
後に自動的にOTC化。
OTC化せずに留まる
制度を検討中。

・モノの性質(副作用のリスク)に応じた分類
・モノの特性(依存性・過量服薬等)に応じた対策

・用法用量を守る等の適正使用がリスク管理に重要なため、国民
が適切な選択ができるよう専門家が関与する。

国民の選択
国民の選択

医療の枠組み
規制・専門家の関与
医師が問診や検査結果等から診断し、治療方針を
定め、薬剤師の関与の下、適切な薬物療法等を行う
ことで疾病等を治療する。
【具体的な専門家の関与】
・医師による診断、処方、処方箋の発行、療養指導
・薬剤師による調剤、情報提供・服薬指導(フォローアップ
を含む。)、相談対応 など

求められる国民のリテラシー
医師・薬剤師の指示通りに医薬品を服用する。

規制・専門家の関与
国民自らが医薬品を選択し使用する際に、薬剤師・登録販売者
が関与し、適正使用を確保する。

【具体的な専門家の関与】
・購入時の薬剤師・登録販売者による使用者の状況確認、必要な情報提供、
相談対応 など

求められる国民のリテラシー

適正使用の確保のため、自ら医薬品のリスク等を理解するとと
もに、必要な注意や管理を適切に行う。

【留意点】
・表示、薬剤師・登録販売者の指示に従い服用する。
・自覚症状により、服薬の開始・中止等を自ら判断。改善しない場合は医療
機関を受診する等専門家の助言を求める。

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