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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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別添
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
1.マネロン・テロ資金供与・拡散金融に係るリスク認識・協調
項目
(1)
(2)
行動内容
期限
担当府省庁等
国のリスク評価書 マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リス 令和 3 年末
警察庁、財務省、金融庁、法
の刷新
ク評価手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移転危険度
務省、外務省、その他関係省
調査書を刷新する。
庁
マネロン・テロ資 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置し、マネロン、テ 実施中
警察庁、財務省、金融庁、法
金供与・拡散金融 ロ資金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定・推進する。
務省、外務省、内閣官房、そ
対策政策会議の設
の他関係省庁
置
(3)
国の政策策定
刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資金供与及 令和 4 年春
警察庁、財務省、金融庁、法
び拡散金融対策に係る国の政策を策定する。
務省、外務省、内閣官房、そ
の他関係省庁
2.金融機関及び暗号資産交換業者によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督
項目
(1)
行動内容
期限
担当府省庁等
マネロン・テロ資 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する監督当局間の連携の強化、 令和 4 年秋
金融庁、その他金融機関監
金供与・拡散金融 適切な監督態勢の整備するほか、リスクベースでの検査監督等を強化する。
督官庁
対策の監督強化
(2)
金融機関等のリス マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定すると 令和 4 年秋
金融庁、その他金融機関監
ク理解向上とリス ともに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図
督官庁
ク評価の実施
ることで、金融機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実施さ
せる。
(3)
金融機関等による 取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧客管理 令和 6 年春
金融庁、その他金融機関監
継続的顧客管理の などリスクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化を図る。
督官庁
1
Ⅰ-支15
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
1.マネロン・テロ資金供与・拡散金融に係るリスク認識・協調
項目
(1)
(2)
行動内容
期限
担当府省庁等
国のリスク評価書 マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リス 令和 3 年末
警察庁、財務省、金融庁、法
の刷新
ク評価手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移転危険度
務省、外務省、その他関係省
調査書を刷新する。
庁
マネロン・テロ資 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置し、マネロン、テ 実施中
警察庁、財務省、金融庁、法
金供与・拡散金融 ロ資金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定・推進する。
務省、外務省、内閣官房、そ
対策政策会議の設
の他関係省庁
置
(3)
国の政策策定
刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資金供与及 令和 4 年春
警察庁、財務省、金融庁、法
び拡散金融対策に係る国の政策を策定する。
務省、外務省、内閣官房、そ
の他関係省庁
2.金融機関及び暗号資産交換業者によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督
項目
(1)
行動内容
期限
担当府省庁等
マネロン・テロ資 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する監督当局間の連携の強化、 令和 4 年秋
金融庁、その他金融機関監
金供与・拡散金融 適切な監督態勢の整備するほか、リスクベースでの検査監督等を強化する。
督官庁
対策の監督強化
(2)
金融機関等のリス マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定すると 令和 4 年秋
金融庁、その他金融機関監
ク理解向上とリス ともに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図
督官庁
ク評価の実施
ることで、金融機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実施さ
せる。
(3)
金融機関等による 取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧客管理 令和 6 年春
金融庁、その他金融機関監
継続的顧客管理の などリスクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化を図る。
督官庁
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Ⅰ-支15