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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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2.地域医療連携推進法人制度の見直しについて


地 域 医 療 連 携 推 進 法 人( 以 下「 連 携 法 人 」と い う 。)制 度 は 、平 成
29 年 4 月 に 施 行 し 、 令 和 6 年 1 月 1 日 時 点 で 36 法 人 が 認 定 さ れ て い
る 。令 和 5 年 5 月 公 布 の「 全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 を
構 築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (令 和 5 年 法 律 第
31 号 )」 に よ り 、 制 度 の 活 用 促 進 の た め 個 人 立 医 療 機 関 の 参 加 を 認 め
る等制度を見直し、令和6年4月1日から施行する。



改 正 内 容 は 主 に 2 点 あ り 、1 点 目 は 、個 人 立 の 医 療 機 関 等 を 参 加 可
能 と す る 仕 組 み を 導 入 し 、こ の 場 合 、資 金 貸 付 や 出 資 を 行 わ な い こ と
を 定 款 に 定 め る こ と と す る 。ま た 、こ れ ら を 定 款 に 定 め る 連 携 法 人 は 、
公 認 会 計 士 等 に よ る 外 部 監 査 を 原 則 、不 要 と し 、重 要 事 項 と し て 、 ①
予 算 の 決 定 又 は 変 更 、② 借 入 金 の 借 り 入 れ 、③ 定 款 又 は 寄 附 行 為 の 変
更について参加法人等が決定する際に求めている連携法人への意見
照 会 を 不 要 と す る こ と が で き る 。な お 、こ の 改 正 は 、定 款 を 変 更 す れ
ば 、既 設 の 連 携 法 人 で あ っ て も 個 人 立 の 医 療 機 関 等 を 参 加 法 人 等 に 加
えること等が可能である。



2 点 目 は 、手 続 き の 簡 素 化 と し て 、代 表 理 事 の 選 任 時 に 求 め ら れ る
都道府県知事の認可及び都道府県医療審議会への意見聴取について、
代表理事の再任時には不要とする。
【 PⅠ 支 4 】



連 携 法 人 制 度 は 、医 療 機 関 相 互 間 の 機 能 分 担 及 び 業 務 の 連 携 を 推 進
し 、地 域 医 療 構 想 を 達 成 す る た め の 一 つ の 選 択 肢 と し て 創 設 さ れ た も
の で 、複 数 の 医 療 機 関 等 が 参 加 す る こ と に よ り 、競 争 よ り も 協 調 を 進
め 、地 域 に お い て 質 が 高 く 効 率 的 な 医 療 提 供 体 制 を 確 保 す る こ と を 目
的 と し て い る 。自 治 体 が 参 加 法 人 等 と な っ て 設 立 さ れ る 連 携 法 人 も 増
え て お り 、各 都 道 府 県 に お い て 、地 域 の 状 況 に 応 じ て 本 制 度 を 有 効 に
活用いただきたい。



ま た 、病 床 機 能 の 転 換 や 複 数 医 療 機 関 の 再 編 等 に つ い て 具 体 の 取 組
を 進 め て い く こ と を 目 的 と し て 連 携 法 人 を 立 ち 上 げ る 場 合 、立 ち 上 げ
時 に 必 要 と な る 費 用 を 、地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 の 対 象 経 費 と す る
こ と を 可 能 と し て お り( 令 和 3 年 9 月 2 8 日 医 政 地 発 0 9 2 8 第 1 号 )、
その有効かつ効率的な活用についても引き続き御協力をお願いする。



そ の 他 、令 和 3 年 度 に 実 施 し た 連 携 法 人 等 へ の ア ン ケ ー ト 結 果 と し
て連携法人の取組等を厚労省HPに掲載しているので活用頂きたい。
【 PⅠ 支 5 】
Ⅰ-支3