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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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6 .医 療 法 人 制 度 の 適 切 な 運 用 に つ い て
(医療法人の指導監督)
○ 医療法人については、非営利性の確保をはじめ適正に運営されてい
ることが基本となるので、医療法、医療法施行規則及び運営管理指導
要綱等の関係通知に基づき、十分な指導監督をお願いする。また、医
療法人に対する実地検査についても、例えば、地域医療に影響のある
大 規 模 病 院 を 開 設 す る 等 の 医 療 法 人 に つ い て 、 医 療 法 第 25 条 に 基 づ
く立入検査の機会を利用して、5年に1回程度、定期的に実施するな
ど、各都道府県の状況に応じて検討・対応をお願いしたい。
(外部監査の導入)
○ 平 成 29 年 4 月 2 日 以 降 に 始 ま る 会 計 年 度 よ り 、 一 定 規 模 以 上 ( ※ )
の 医 療 法 人 に つ い て は 、医 療 法 第 5 1 条 の 規 定 に 基 づ き 、公 認 会 計 士 又
は監査法人による外部監査を受けることが義務づけられている。対象
となる医療法人において、監査の受審もれがないよう、引き続き所管
の医療法人に指導をお願いしたい。
※一定規模以上の要件
①医療法人(社会医療法人を除く。)
・ 貸 借 対 照 表 の 負 債 の 部 に 計 上 し た 額 の 合 計 額 が 50 億 円 以 上
又 は 損 益 計 算 書 の 事 業 収 益 の 部 に 計 上 し た 額 の 合 計 額 が 70
億円以上であること。
② 社会医療法人について(イ又はロに該当する法人)
イ 貸 借 対 照 表 の 負 債 の 部 に 計 上 し た 額 の 合 計 額 が 20 億 円 以
上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が
10 億 円 以 上 で あ る こ と
ロ 社会医療法人債を発行していること。
(事業報告書等の届出及び閲覧)
○ 医 療 法 人 は 、医 療 法 第 5 2 条 の 規 定 に よ り 、毎 事 業 年 度 、都 道 府 県 に
対する事業報告書等の届出が義務付けられている。提出された事業報
告書等の確認は、適正に法人運営がされていることの最低限の確認で
あり、届出漏れがないよう厳正な指導をお願いする。この点について
は 、 平 成 26 年 6 月 24 日 に 総 務 省 の 行 政 評 価 ・ 監 視 に お い て 勧 告 さ れ
た内容に基づき、当方からも通知しているので、しっかりと対応いた
だきたい。
○
また、事業報告書等については、令和4年3月に医療法施行規則を
改正し、G-MIS(ジーミス)へのアップロードによる届出を可能
と し 、ま た 、都 道 府 県 に お い て イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 方 法 に よ り 閲 覧( 令
Ⅰ-支30
(医療法人の指導監督)
○ 医療法人については、非営利性の確保をはじめ適正に運営されてい
ることが基本となるので、医療法、医療法施行規則及び運営管理指導
要綱等の関係通知に基づき、十分な指導監督をお願いする。また、医
療法人に対する実地検査についても、例えば、地域医療に影響のある
大 規 模 病 院 を 開 設 す る 等 の 医 療 法 人 に つ い て 、 医 療 法 第 25 条 に 基 づ
く立入検査の機会を利用して、5年に1回程度、定期的に実施するな
ど、各都道府県の状況に応じて検討・対応をお願いしたい。
(外部監査の導入)
○ 平 成 29 年 4 月 2 日 以 降 に 始 ま る 会 計 年 度 よ り 、 一 定 規 模 以 上 ( ※ )
の 医 療 法 人 に つ い て は 、医 療 法 第 5 1 条 の 規 定 に 基 づ き 、公 認 会 計 士 又
は監査法人による外部監査を受けることが義務づけられている。対象
となる医療法人において、監査の受審もれがないよう、引き続き所管
の医療法人に指導をお願いしたい。
※一定規模以上の要件
①医療法人(社会医療法人を除く。)
・ 貸 借 対 照 表 の 負 債 の 部 に 計 上 し た 額 の 合 計 額 が 50 億 円 以 上
又 は 損 益 計 算 書 の 事 業 収 益 の 部 に 計 上 し た 額 の 合 計 額 が 70
億円以上であること。
② 社会医療法人について(イ又はロに該当する法人)
イ 貸 借 対 照 表 の 負 債 の 部 に 計 上 し た 額 の 合 計 額 が 20 億 円 以
上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が
10 億 円 以 上 で あ る こ と
ロ 社会医療法人債を発行していること。
(事業報告書等の届出及び閲覧)
○ 医 療 法 人 は 、医 療 法 第 5 2 条 の 規 定 に よ り 、毎 事 業 年 度 、都 道 府 県 に
対する事業報告書等の届出が義務付けられている。提出された事業報
告書等の確認は、適正に法人運営がされていることの最低限の確認で
あり、届出漏れがないよう厳正な指導をお願いする。この点について
は 、 平 成 26 年 6 月 24 日 に 総 務 省 の 行 政 評 価 ・ 監 視 に お い て 勧 告 さ れ
た内容に基づき、当方からも通知しているので、しっかりと対応いた
だきたい。
○
また、事業報告書等については、令和4年3月に医療法施行規則を
改正し、G-MIS(ジーミス)へのアップロードによる届出を可能
と し 、ま た 、都 道 府 県 に お い て イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 方 法 に よ り 閲 覧( 令
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