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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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社会医療法人が行う救急医療等確保事業の拡充に伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、消費税、法人住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税、都市計画税、地方消費税、特別土地保有税)
1 大綱の概要
社会医療法人の要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「新興感染症発生・まん延時におけ
る医療の確保に必要な事業」が追加されたことに伴い、その事業に関する基準が新たに設定された後も、引き続
き、社会医療法人が行う医療保健業を収益事業から除外すること等の措置を講ずる。
2 制度の内容
・社会医療法人は、地域医療に不可欠な救急医療等確保事業(救急、災害、へき地、周産期、小児)を一定以上担う公
益性の高い医療法人である。今般、医療法(昭和23年法律第205号)の改正により令和6年4月1日から救急医療等
確保事業に「新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業」が追加されることに伴い、社会医療法人
の要件に当該事業に関する基準を追加する。
・当該追加の後も、社会医療法人を、医療保健業に係る法人税及び救急医療等確保事業の用に供する固定資産税等の非
課税措置の対象とする。
【新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業に関する基準】※現時点案。今後、厚生労働省告示を改正する。
○平時に都道府県との間で以下の全ての内容を含む協定を締結していること。
①感染症法の規定に基づく流行初期医療確保措置の対象となる病床確保に係る協定
②感染症法の規定に基づく流行初期医療確保措置の対象となる発熱外来に係る協定
③災害派遣医療チーム、災害派遣精神医療チーム等を有し医療法及び感染症法の規定に基づく医療人材派遣に係る協定
○新興感染症に対応する医療機関として、以下の機能を確保していること。
①確保病床は酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること、発熱外来は発熱患者等専用の診察室の設置が可能である
ことのほか、新興感染症発生・まん延時における医療を行うために必要な施設、設備及び物資を有すること。
②平時から、救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保していること。
○毎年度、医療機関内で新興感染症対応に係る研修若しくは訓練の実施又は外部の機関が行う新興感染症対応に係る研修
若しくは訓練に参加していること。
Ⅰ-支27
(所得税、法人税、消費税、法人住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税、都市計画税、地方消費税、特別土地保有税)
1 大綱の概要
社会医療法人の要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「新興感染症発生・まん延時におけ
る医療の確保に必要な事業」が追加されたことに伴い、その事業に関する基準が新たに設定された後も、引き続
き、社会医療法人が行う医療保健業を収益事業から除外すること等の措置を講ずる。
2 制度の内容
・社会医療法人は、地域医療に不可欠な救急医療等確保事業(救急、災害、へき地、周産期、小児)を一定以上担う公
益性の高い医療法人である。今般、医療法(昭和23年法律第205号)の改正により令和6年4月1日から救急医療等
確保事業に「新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業」が追加されることに伴い、社会医療法人
の要件に当該事業に関する基準を追加する。
・当該追加の後も、社会医療法人を、医療保健業に係る法人税及び救急医療等確保事業の用に供する固定資産税等の非
課税措置の対象とする。
【新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業に関する基準】※現時点案。今後、厚生労働省告示を改正する。
○平時に都道府県との間で以下の全ての内容を含む協定を締結していること。
①感染症法の規定に基づく流行初期医療確保措置の対象となる病床確保に係る協定
②感染症法の規定に基づく流行初期医療確保措置の対象となる発熱外来に係る協定
③災害派遣医療チーム、災害派遣精神医療チーム等を有し医療法及び感染症法の規定に基づく医療人材派遣に係る協定
○新興感染症に対応する医療機関として、以下の機能を確保していること。
①確保病床は酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること、発熱外来は発熱患者等専用の診察室の設置が可能である
ことのほか、新興感染症発生・まん延時における医療を行うために必要な施設、設備及び物資を有すること。
②平時から、救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保していること。
○毎年度、医療機関内で新興感染症対応に係る研修若しくは訓練の実施又は外部の機関が行う新興感染症対応に係る研修
若しくは訓練に参加していること。
Ⅰ-支27