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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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5.持分なし医療法人への移行促進について


「持分あり医療法人」では、出資者の相続が発生すると相続税支払
いのために相続人から法人へ払戻請求が行われる可能性がある等、法
人経営の安定性に課題があるため医業の継続性の観点から、また、医
療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 の 観 点 か ら 、平 成 1 8 年 の 医 療 法 改 正 に お い て
「持分なし医療法人」を原則とするとともに、従前から設立されてい
た「持分あり医療法人」については「持分なし医療法人」への自主的
な移行を促している。



平 成 2 6 年 に は 、「 持 分 あ り 医 療 法 人 」 か ら 「 持 分 な し 医 療 法 人 」 へ
の移行計画を厚生労働大臣が認定する制度を創設し、出資者に係る相
続税等の猶予・免除を受けられる税制措置や出資者の払戻請求に対応
す る た め の 優 遇 融 資 を 講 じ 、平 成 2 9 年 に は 医 療 法 人 に 対 す る み な し 贈
与税の非課税措置を講じた。



令 和 5 年 5 月 に 成 立 し た「 全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度
を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、本制
度 の 期 限 が 令 和 8 年 1 2 月 末 ま で 延 長 さ れ 、併 せ て 、更 な る 移 行 促 進 を
図 る た め 、認 定 か ら 3 年 以 内 と さ れ て い た 移 行 期 限 が 認 定 か ら 5 年 以
内に緩和したので、本改正内容について御承知置きいただきたい。
【 PⅠ 支 29】



各 都 道 府 県 に お か れ て は 、 平 成 1 8 年 の 医 療 法 改 正 以 降 、「 持 分 な し
医療法人」への移行について医療法人への指導、助言を行っていただ
いているところであり、引き続き、移行促進に向けて、医療法人への
制 度 周 知 や 相 談 支 援 な ど に つ い て 、積 極 的 な 対 応 を 行 っ て い た だ く よ
うお願いする。



また、認定医療法人から「持分なし医療法人」へ移行するための定
款変更の認可申請がなされた場合には、期限までに移行が完了するよ
う、適切に御対応いただきたい。

Ⅰ-支28